💡 この記事の要点まとめ
- 2020年4月1日の民法改正で、個人が連帯保証人になる場合、「極度額」を定めないと保証契約が無効になりました。
- 極度額とは、連帯保証人が支払いの責任を負う金額の上限のことです。
- 保証会社は、連帯保証人の代わりに家賃保証を行う会社で、極度額のルールとは別の仕組みです。
- 2020年3月以前に結ばれた契約には、この極度額のルールは適用されません。
賃貸の契約書を見て、「連帯保証人」と「保証会社」という2つの言葉が出てきて、違いがよく分からないという方もいるのではないでしょうか。特に2020年4月の民法改正以降は、連帯保証人に関するルールが変わっているため、正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、法務省の情報をもとに、連帯保証人と保証会社の違いを整理します。
📜 2020年民法改正で変わった「極度額」のルール
2020年4月1日から、「民法の一部を改正する法律」が施行されました。この改正により、個人が保証人になる根保証契約については、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約自体が無効になるというルールが新設されました(※1)。
賃貸借契約においても、個人の連帯保証人を保護するための規定が新設され、連帯保証人を付ける際は、契約締結時に極度額を必ず定めなければならなくなりました(※1)。なお、2020年3月以前(改正前)に締結された保証契約は、極度額の定めがなくてもそのまま有効です(※1)。
🤝 連帯保証人と保証会社、何が違う?
連帯保証人は、家族や親族などの個人が、借主に代わって家賃などの支払い責任を負う仕組みです。前述のとおり、2020年4月以降の契約では、極度額(責任の上限額)を定めることが法律上必要になっています。
一方、保証会社は、連帯保証人の代わりに、会社が家賃の保証を引き受ける仕組みです。借主は保証会社に保証料を支払い、万が一家賃を滞納した場合は、保証会社が一旦大家さんに家賃を立て替えます。近年は、連帯保証人を頼める身内がいない場合や、大家さん側が保証会社の利用を条件としている場合など、保証会社を利用するケースが増えています。
物件によっては、「連帯保証人」「保証会社」のどちらか一方が必要な場合と、両方が必要な場合があります。契約前に、どちらの仕組みが求められているかを確認しておきましょう。
✅ 契約時に確認しておきたいこと
- 連帯保証人を立てる場合、契約書に極度額が明記されているか
- 保証会社を利用する場合、保証料の金額と支払いのタイミング(初回のみか、更新時も必要か)
- 連帯保証人・保証会社のどちらが必要か、あるいは両方必要か
❓ よくある質問(Q&A)
Q1. 「極度額」とは何ですか?
A. 連帯保証人が支払いの責任を負う金額の上限のことです。2020年4月以降に締結される個人の保証契約では、この極度額を定めないと、保証契約自体が無効になります(※1)。
Q2. 昔契約した連帯保証人の契約にも、極度額は必要ですか?
A. いいえ。2020年4月1日より前に締結された保証契約は、極度額の定めがなくてもそのまま有効です(※1)。
Q3. 連帯保証人と保証会社は、両方必要になることがありますか?
A. 物件によっては、両方を求められる場合があります。契約前に、担当者へ確認することをおすすめします。
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〒700-0024 岡山市北区駅元町31-8 野上ビル1F
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営業時間:10:00〜18:00(1月〜3月は9:30〜18:30)
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宅地建物取引業免許:国土交通大臣(5)第7268号
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※本記事の内容は2026年9月時点のものです。個別の契約内容については、契約書および担当者にご確認ください。
この記事の情報源
※1 法務省「保証に関する民法のルールが変わります」 https://www.moj.go.jp/content/001399956.pdf
